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第27号(2025-02-15) >
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http://hdl.handle.net/11173/4050
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タイトル: | 保険金殺人の共同正犯として起訴された被告人につき、重要な役割を果たしたことは認めつつも、主犯とされる者の指示に従っていたにすぎず、積極的主体的に関与したとはいえないとして、殺人罪の幇助犯を認定した事例 (千葉地裁令2・12・6 刑5 部判決 (確定)、判例時報2561 = 2562 合併号178頁以下) |
その他のタイトル: | Differenzierung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe |
著者: | 山本, 光英 YAMAMOTO, Mitsuhide |
発行日: | 2025年2月15日 |
出版者: | 京都女子大学法学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/4050 |
JaLC DOI: | info:doi/10.69181/4050 |
出現コレクション: | 第27号(2025-02-15)
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