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第27号(2025-02-15) >

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タイトル: 保険金殺人の共同正犯として起訴された被告人につき、重要な役割を果たしたことは認めつつも、主犯とされる者の指示に従っていたにすぎず、積極的主体的に関与したとはいえないとして、殺人罪の幇助犯を認定した事例 (千葉地裁令2・12・6 刑5 部判決 (確定)、判例時報2561 = 2562 合併号178頁以下)
その他のタイトル: Differenzierung zwischen Mittäterschaft und Beihilfe
著者: 山本, 光英
YAMAMOTO, Mitsuhide
発行日: 2025年2月15日
出版者: 京都女子大学法学部
URI: http://hdl.handle.net/11173/4050
JaLC DOI: info:doi/10.69181/4050
出現コレクション:第27号(2025-02-15)

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